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台風で屋根の瓦が飛んでしまった。そんなときは火災保険で修理できます。他にも自然災害で屋根が破損した場合にも、加入している火災保険で直せる可能性があるのですが、それを知らずに自分でお金を出して修理している人が少なくありません。
そこでここでは、火災保険を使った屋根修理について詳しく解説していきます。また、最近増えている火災保険詐欺トラブルについても合わせてご紹介しますので、屋根に損傷があり修理を考えている人はぜひ参考にしてください。
1番安い火災保険が見つかる
丸尾健 FP経験15年目
(1971.1生まれ)
株式会社N&Bファイナンシャル・コンサルティング代表取締役。大学卒業後、大手商社系ハウスメーカーの店長職を経て国内金融機関のファイナンシャル・プランニング部門に転職。FP経験現在15年目。新規年間相談件数120件前後、面談累計件数1,500件以上。主に個別相談を中心に活動する実務家FP。
屋根修理を火災保険で行うための条件
自然災害によって破損した屋根は火災保険で修理できますが、保険金を受け取るにはいくつかの条件があります。どのような条件を満たしていればいいのか、チェックしていきましょう。
補償内容に「風災、雹災、雪災」が含まれている
まず重要なのが、火災保険の補償内容に「風災、雹災、雪災」が含まれているかどうかです。戸建ての火災保険であれば、どのプランでも基本的には含まれているはずですが、念のため保険証券などで確認しておきましょう。
- 台風で棟板金が外れた
- 強風で瓦が割れた
- 雪で雨樋が破損した
- 雹によって雨樋に穴が開いた
このような被害であれば、「風災、雹災、雪災」補償で直せます。火災保険に入っていても、この補償内容が含まれていない場合には、1円も保険金を受け取ることができません。台風や大雪に備えたいなら、「風災、雹災、雪災」補償を火災保険に追加しましょう。
雷による被害は「落雷」補償が含まれている
もし雷で屋根が破損した場合には、「風災、雹災、雪災」補償ではなく、「落雷」補償が含まれている必要があります。こちらは火災補償とセットになっていることが多いので、火災保険に加入していれば問題なく補償してもらえます。
ただし、ジェイアイ傷害火災保険のように落雷補償を自分で選択するようになっている火災保険もあります。こちらも念のため、保険証券で確認しておきましょう。
損害額が免責金額を超えている
火災保険の保険料を安く抑えたいときに、免責金額(自己負担額)を設定することがありますが、屋根修理費用がこの免責金額を超えていない場合には、保険金は支払われません。
免責金額 | 10万円 |
屋根修理費用 | 8万円 |
このようなケースでは、免責金額よりも屋根修理費用のほうが安いので、修理費用は自己負担となります。もし屋根修理費用が25万円だったとしても、受け取れるのは差額の15万円だけですので、免責金額を設定している人は注意しましょう。
事故発生から3年以内である
屋根修理に限らず、火災保険には3年の時効があります。事故発生から3年以上経過すると、損傷の原因が本当に自然災害なのか判断がつかなくなるためです。このため屋根にトラブルが発生したときには、速やかに保険会社に連絡して補償を受けるようにしましょう。
3年以内でも時間が経過すればするほど、認定されにくくなります。台風や爆弾低気圧などで強風が発生したあとに屋根をチェックして、問題があるようなら専門家に調査してもらいましょう。
経年劣化による破損は補償対象外
火災保険では経年劣化による破損は補償対象外です。
経年劣化によって屋根にクラックが入ったというのはもちろん対象外ですが、劣化が進んでいる屋根が強風で破損したという場合にも、経年劣化が原因として補償を受けられず揉めることがよくあります。
最終的な判断は保険会社側が行い、築20年、30年で1度も屋根のリフォームをしていないケースでは、自然災害が直接の原因でも「経年劣化」と判断されることもあるということを覚えておきましょう。
屋根修理の詐欺トラブル事例
全国の消費生活センターに屋根工事の点検商法に関する相談件数は以下となっております。
2018年 | 923件 |
2019年 | 1,157件 |
2020年 | 1,824件 |
2021年 | 2,352件 |
2022年 | 2,885件 |
2023年 | 1,346件 |
この相談件数は年々増えており、さらに相談があるのは氷山の一角です。実際に相談することなく泣き寝入りしています。具体的にどのような詐欺トラブルが起きているのか、事例をご紹介します。
【事例1】保険料が支払われない
【事例2】保険会社からの返還請求や解約
【事例3】手抜き工事をされる
【事例4】申請手数料を取られる
【事例5】高額な違約金を請求される
詐欺トラブルに遭わないためのポイント
火災保険を使った詐欺トラブルというのは珍しいことではなく、火災保険に加入している人なら、誰でも被害に合う可能性があります。とはいえ、トラブルに遭わないための対策がありますので、どのように対策をすればいいのか、ポイントをご紹介していきます。
保険金が支払われるまで契約しない
1番大事なのは、保険金が支払われるまでは契約をしないことです。もし保険金が支払われていないのに、強引に契約を進めようとしたら、それは詐欺業者である可能性が高いと考えてください。きちんとした業者なら、急いで契約する必要がなく保険金が支払われるのを待ってくれます。
詐欺業者は保険金が支払われなかったり、減額されたりすると契約してもらえず、1円の稼ぎにもならないため、保険会社の調査が入る前に契約しようとしてきます。急いで契約しようとしている業者はそれだけでNGだと考えてください。
訪問販売の業者はその場で断る(電話やチラシもNG)
詐欺業者の多くが訪問もしくは電話、チラシによって、屋根修理の提案をしてきます。台風などの自然災害の被害が大きいタイミングを見計らって勧誘してくるのですが、基本的には営業活動をかけてくる業者は、どんな上手い話でも断ってください。
しっかりとした業者であれば訪問販売などしなくても仕事があるので、飛び込みで営業をしてくるようなことがありません。
訪問販売や電話営業、チラシの投函をする業者は、何らかの問題を抱えている可能性が高いので、修理を依頼するなら家を建てた業者や地元に根付いている業者にお願いしましょう。
即決せずに保険会社や保険代理店の担当者に相談する
業者の担当者は説明が上手く、話を聞いていると屋根修理をお願いしたくなります。でも、即決しないでください。まずは家族に相談してみて、それでも判断が難しいようであれば保険会社や保険代理店の担当者に相談しましょう。
そこで問題がないと判断してもらえたら、保険金が支払われた後に契約しましょう。詐欺業者はすぐにでも契約しようとしてきますが、「家族に相談してからでないと決められません」とはっきりと伝えれば、いつまでも粘ることもありません。
業者について詳しく調べる
郵便受けに投函しているチラシの場合は、インターネットでその業者の名前を検索しましょう。
- ホームページがある
- 電話番号が携帯電話ではなく固定電話
- 住所の記載があり、実際にそこに店舗がある
少なくともこの3点は確認してください。ホームページもなく、連絡先は携帯電話番号のみ、そして住所の記載がないとなると高確率で詐欺業者です。そのような業者を利用するのは、自らトラブルを招いているようなものです。
相手のことをよく分からないのに契約するのは危険です。屋根修理は信頼できると判断した業者にお願いしましょう。
トラブルは消費生活センターに連絡する
もし屋根修理で火災保険の詐欺トラブルに遭った場合や、不安に感じる点があった場合には、最寄りの消費生活センターに相談しましょう。すでに契約をしている場合も、クーリング・オフにより無料で解約できる可能性があります。
すでにお金を払っていて、業者が返金に応じない場合には弁護士に相談してください。弁護士費用が発生しますが、修理費用が数百万になるようならお金を払ってでも弁護士に依頼したほうが、スムーズに返金を受けられます。
すべて自分で解決する必要はありませんので、トラブルを解決したい場合にはできるだけ早く専門家に相談しましょう。
まとめ
台風や大雪によって屋根が破損した場合には、火災保険の保険金で修理できます。補償内容に「風災、雹災、雪災」もしくは「落雷」などの破損原因が含まれていることが条件ですが、ほとんどの火災保険が基本補償として備えています。念のため保険証券をチェックしておきましょう。
無料で修理できれば、そんなありがたいことはありませんが、実際には保険金が支払われないこともありますし、不正請求の片棒を担がされることもあります。
どの業者に依頼するにしても、契約をするのは保険金が支払われてからにしましょう。また、訪問や電話、チラシ投函で営業している業者は利用しないでください。詐欺トラブルの件数は年々増えており、その手口も巧妙になっています。
修理をするときには、家を建ててくれた業者、もしくは地元に根付いている業者にお願いしましょう。いきなり訪問してくるような怪しい業者の口車に乗せられないように、注意してください。
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