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火災保険は引っ越しなどのタイミングで途中解約すると、解約払戻金が支払われます。このため、家の売却や賃貸物件の解約に合わせて火災保険の解約手続きをしておく必要があるのですが、どのタイミングで解約すればいいのかわからず困っている人もいますよね。
そこでここでは、火災保険をどのタイミングで解約すればいいのかについて、わかりやすく説明していきます。解約のタイミングを間違えると解約払戻金が少なくなったり、思わぬトラブルで困ることになったりするので、しっかり頭に入れておきましょう。
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丸尾健 FP経験15年目
(1971.1生まれ)
株式会社N&Bファイナンシャル・コンサルティング代表取締役。大学卒業後、大手商社系ハウスメーカーの店長職を経て国内金融機関のファイナンシャル・プランニング部門に転職。FP経験現在15年目。新規年間相談件数120件前後、面談累計件数1,500件以上。主に個別相談を中心に活動する実務家FP。
火災保険の解約手続きを行うタイミング
まずは火災保険をどのタイミングで解約すればいいのかについて、詳しく解説していきます。解約のタイミングは持ち家と賃貸物件で異なりますので、それぞれのケースでいつ解約すればいいのか見ていきましょう。
持ち家の場合には建物の引き渡しが終わってから解約する
まずは持ち家の火災保険を解約するタイミングですが、基本的には
建物の引き渡しが終わったら解約する
と考えてください。転勤などにより家を売却する場合、引っ越しのタイミングで火災保険を解約したくなりますが、それはNGです。
引っ越しから家の引き渡しまでの間に、火災や自然災害により自宅に被害が発生する可能性もあり、火災保険を解約していると保険で修繕や建て直しができなくなります。このため持ち家の火災保険は、自分の所有物でなくなってから解約してください。
賃貸物件は引っ越しが決まったら解約手続きを行う
賃貸物件の場合には、引っ越しが決まったらすぐに解約手続きを行いましょう。
このとき、退去日を解約日に設定するように紹介しているサイトもありますが、特別な理由がないかぎり、契約満了日を解約日に設定してください。
退去日 | 4月25日 |
立会日 | 4月26日 |
契約満了日 | 4月30日 |
このような退去スケジュールだったとすると、退去したら自分が原因で出火することはないので4月25日、もしくは引き渡し日である4月26日を解約日にしたいところですよね。でも、そこから契約満了日の4月30日までは、契約上は自分が借りていることになっています。
このため想定外のトラブルが発生した場合に、自分の責任とされてしまう可能性があり、大家さんや不動産管理会社に対して損害賠償が発生するかもしれません。
そのリスクを回避するために、火災保険の契約満了日を火災保険の解約日に設定してください。
もっとも解約払戻金は1ヶ月単位での返金になるため、上記のケースでは4月25日に解約しても4月30日に解約しても解約払戻金は同額になります。仮に月をまたいだところで、1ヶ月分の返金が少なくなるだけです。わずかな金額のために必要のないリスクを負うのはやめましょう。
賃貸物件の火災保険を引き継ぐ場合は不動産管理会社に相談する
賃貸物件の火災保険は契約満了日に解約するとお伝えしましたが、火災保険の対象を新居に引き継ぐ場合には、少し悩ましいことになります。
なぜなら、退去日が新居の入居日になるケースがほとんどで、そこから新居を火災保険の対象とすると、契約満了日まで無保険状態になります。
このようなケースでは、契約満了日に退去と立ち会いをするのが理想ですが、スケジュールの都合でそれができない場合には、旧居の大家さんや不動産管理会社に相談しましょう。部屋の管理責任を立会日までとしてもらえれば、それ以降のトラブルに対する責任がなくなります。
そもそも立ち会いをして鍵を返した段階で、部屋の中には入れなくなるので、実質的に部屋の管理はできなくなります。その状態で原因不明の火災や水漏れなどのトラブルが発生したところで、責任を問われるのは無理があります。
このため、大家さんや不動産管理会社に対して、火災保険の加入を立ち会い日までにしてもいいか相談してみましょう。
NGとなった場合には、保険会社に相談してください。交渉や手続きが複雑化しそうなら異動をあきらめて、既存の火災保険を解約し、新居は新規に加入するのがおすすめです。
引っ越しで途中解約するときの注意点
ここまでの説明で引っ越しにより火災保険を解約するタイミングについて把握できたかと思いますが、解約するにあたっていくつか注意しなくてはいけない点があります。どのような注意点があるのか見ていきましょう。
火災保険の解約は自分で申請しなくてはいけない
火災保険の加入は不動産管理会社で行ったから、賃貸物件の解約に合わせて火災保険も解約してもらえると思っている人もいるかもしれませんが、ほとんどのケースで火災保険の解約は自分で申請しなくてはいけません。もちろん保険会社から連絡してくることもありません。
引っ越しが決まったら、自分で加入している火災保険の保険会社に連絡して、解約する旨を伝えてください。保険会社によってはインターネットで簡単に解約手続きできるケースもあります。解約方法は保険会社ごとに異なりますので、まずは保険会社のWebサイトなどで解約方法をご確認ください。
原則として過去に遡っての解約はできない
火災保険の解約は原則として過去に遡っての解約はできません。
たとえば4月30日に賃貸物件の契約満了日を迎えたとして、火災保険の解約を忘れているのに気づいたのが5月10日だったとします。この場合、火災保険の解約は最短でも5月10日になります。
保険の対象になる物件の契約が4月30日なのだから、火災保険だって過去に遡って4月30日までにしてくれてもいいじゃないかと思うかもしれません。でも保険会社にしてみれば、物件の契約がいつまでなのかは関係ないことです。
解約申請が遅れると、それだけ解約払戻金の金額が減ってしまいますので、申請はできるだけ契約満了日までに行っておきましょう。
ちなみに保険金の申請は解約後でも行えます。災害による被害が発生してから、3年以内であれば、解約していても保険金を請求できます。
自然災害などが原因で引っ越しをしなくてはいけなくなった場合でも、引っ越し後に請求できるので安心してください。
契約期間が残り1ヶ月未満だと解約払戻金は支払われない
火災保険の解約返戻金は、月割計算で返金されるため、契約期間の残り1ヶ月を切ったところで解約する場合には、返金されることはありません。このため、わざわざ解約の申請をする必要もないため、そのまま加入したままにしておいて問題ありません。
ただし、自動更新にしている場合や、すでに更新手続きをしてしまった場合には、契約期間が残り1ヶ月でも解約手続きが必要になります。いずれの場合も保険会社に連絡して、「自動更新の停止と解約」もしくは「更新手続きのキャンセルと解約」を行ってください。
自動更新になっている場合には、解約手続きをしないと必要のない保険料を支払い続けることになります。
契約期間が残り1ヶ月を切っているからといって安心せずに、自分の加入条件に合わせて、きちんと手続きを行いましょう。
まとめ
火災保険を解約するタイミングは、持ち家と賃貸物件で異なり、持ち家の場合には建物を引き渡して、自分に所有権がなくなってから解約しましょう。賃貸物件の場合には、引っ越しが決まったら賃貸物件の契約満了日に解約できるように、手続きを進めてください。
また、火災保険を新居に異動させる場合には、旧居もしくは新居が無保険になる期間ができてしまうこともあります。このようなケースでは、まずは大家さんや不動産管理会社に相談して、旧居の火災保険加入期間を立ち会い日までとさせてもらいましょう。
引っ越しはやらなくてはいけない手続きがいくつもあり、つい火災保険の解約を忘れてしまいがちですが、自分で手続きをしないと解約返戻金が支払われません。賃貸物件用火災保険でも人によっては1万円以上戻ってくるので、忘れずにきちんと手続きを行いましょう。
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